障害者総合支援法に基づく介護給付、訓練等給付およびサービス利用計画の作成、児童福祉法に基づく障害児入所支援および障害児通所支援の対象となるサービスを提供するためには、都道府県や市(政令指定都市の場合)から指定を受けなければなりません。 この指定を受けるための各種必要書類の作成、役所との打合せ、申請手続きの代行をします。

・ヒアリングをし、お客様のご要望をお聞きします。(初回相談無料)

・ご依頼いただく場合には、契約書を交わします。

・消防・建築に関わる行政窓口へ要件確認し、建物要件のクリアを目指します。

・障害福祉に関わる行政窓口と確認・相談をします。

・お客様と打合せを持ちながら、指定申請書類を作成します。

・障害福祉に関わる行政窓口へ指定申請書類を提出します。

・行政の審査・決定。

・.障害福祉サービス施設の運営開始。